2005年12月施行の司法試験法に基づく新司法試験が、2006年度より実施されました。新司法試験は、裁判官、検察官、弁護士を志望する者に対して、それら法曹に必要な学識およびその応用能力があるかどうかを判定する試験であり、法科大学院課程における教育との連携のもとに行われます。そのため、新司法試験の受験資格は、原則的に法科大学院課程の修了者となります。さらに、試験日程は旧司法試験のように日程が分散されず、5月に一括して行われます。
弁護士や判事、検事、司法書士などを目指す学生のために、法学部教授会の指導のもと、正規のカリキュラムとは別に、法職講座を設けています。講座は、本講座のOBの現職弁護士を講師に、「基礎講座」、「中級講座」、「訴訟法講座」など幅広く開講されています。