卒業生評議員推薦規則
目的
第1条
- この規則は,学校法人法政大学寄附行為(以下「寄附行為」という。)第26条第2項に基づき,理事長が寄附行為第20条第2号に定める評議員(以下「卒業生評議員」という。)を選任する場合の必要な事項を定める。
- この規則は,私立大学が有する社会的使命と自主性や公共性を認識し,卒業生評議員の責務を理解し,本法人の発展に寄与しようとする者を推薦することを目的とする。
選任方法
第2条
理事長は,第4条に定める選考委員会が推薦した卒業生評議員候補者(以下「候補者」という。)を,卒業生評議員として選任する。
候補者数
第3条
候補者の数は,30人とする。
選考委員会
第4条
- 理事会は,卒業生評議員の任期満了日の6カ月前までに,本法人内に選考委員会を設置しなければならない。
- 選考委員会は,候補者を決定し,理事長に推薦する。
- 選考委員会は,次の各号に定める委員によって構成し,委員は,理事会の議を経て理事長が委嘱する。ただし,第3号に定める委員について,法政大学校友連合会(以下「校友連合会」という。)会長以外の者を委嘱する場合は,校友連合会の推薦に基づくものとする。
(1)理事の中から 3人
(2)寄附行為第20条第3号に定める評議員の中から 3人
(3)校友連合会を代表する者 1人
- 選考委員会には,委員の互選により委員長及び副委員長各1名をおく。
- 委員長は,委員会を代表し,その事務を統括する。
- 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理し,又は代行する。
- 選考委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし,委任状を出した者は出席扱いとする。
- 選考委員会の運営方法は別に定める。
- 選考委員の任期は,委嘱日から当該年度末までとする。
候補者の届出
第5条
選考委員会の委員長は,卒業生評議員の任期満了日の2カ月前までに,次の各号に定める所定の書類により,候補者を理事長に届け出なければならない。
(1)推薦書
(2)候補者の推薦(就任)承諾書
(3)候補者の履歴書
候補者の資格
- 候補者は,本法人の設置する学校(以下「法政大学」という。)の正規の課程を卒業し,卒業生評議員の就任前年度末の日において年齢満30年以上75年未満の者で,次の各号の一に該当する者とする。
(1)一定の社会的評価を得られるキャリアを有する者
(2)法政大学の卒業生又は学生に対し,卒業生又は学生としての誇り,自負を高揚させる幅広い社会活動を行った者又は行っている者
(3)法政大学又は本法人に対する支援をなし,愛校心が極めて高いと認められる者
(4)卒業生団体において,その運営に参画して法政大学又は本法人の発展向上に寄与し,その活動実績の顕著な者
- 前項の定めにかかわらず,選考委員会は,次の各号の一に該当する者を候補者として推薦することができない。
(1)本法人の教職員及び在学生
(2)学校教育法第9条の欠格事由に該当する者
(3)本法人において解任・解雇の処分を受けたことがある者
(4)第4条第3項に定める選考委員
- 前2項各号に定める事項は,選考委員会が推薦する日を基準として適用する。
欠員補充
第7条
- 卒業生評議員の任期途中において欠員が生じた場合の補充は,この規則に定める選任方法に準じて行う。
- 前項の場合において,理事会は,第4条及び第5条の定めにかかわらず,選考委員会設置日及び候補者届出日を定めることができる。
規則の改廃
第8条
この規則の改廃は,理事会がこれを決する。
事務局
第9条
この規則の施行に関わる事務局は,総務部総務課とする。
付則
- この規則は,2003年7月23日から施行し,2005年4月1日から就任する卒業生評議員の推薦から適用する。
- 学校法人法政大学卒業生評議員選挙規則及び学校法人法政大学卒業生評議員選挙規則施行細則は,この規則の施行により,2005年3月31日をもって失効するものとする。
- 理事会は,この規則の施行後,規則の存続,改廃について見直しを行うものとする。
- この規則は,2004年4月1日から一部改正施行する。
- この規則は,卒業生評議員数を23人以上30人以内に改める寄附行為変更が文部科学大臣に認可されたことに伴い,2008年3月26日から一部改正し,施行する。(候補者数の変更)